2016-03-09 第190回国会 衆議院 文部科学委員会 第2号
、給与所得者は年間収入金額が三百万円以下ということでございますが、返還の期限を猶予できるということが定められております。 そういう点で、日本学生支援機構におきましては、その業務方法書において、日本学生支援機構法であるとか、あるいは民事関係法令の適用の考え方に基づいて制度を定め、運用しているという状況でございます。
、給与所得者は年間収入金額が三百万円以下ということでございますが、返還の期限を猶予できるということが定められております。 そういう点で、日本学生支援機構におきましては、その業務方法書において、日本学生支援機構法であるとか、あるいは民事関係法令の適用の考え方に基づいて制度を定め、運用しているという状況でございます。
その上で、払えない方々をどう助けるかということの中で、奨学金の返済猶予制度というのをきちんと設けておりまして、まさに年間収入金額が三百万以下の方々にはこの制度がありまして、返還が困難な者は、願い出により返還が猶予されるという制度を周知徹底しておるところでございます。
○国務大臣(尾辻秀久君) 母子世帯の年間収入金額につきましては、平成十五年度の調査で二百十二万円と、五年前の調査から十七万円減少しておるところでございます。そうした実情は私どもも把握をいたしております。
次に御質問のありました法人税における収支計算書の提出制度につきましては、平成八年度の税制改正において公益法人等に対する課税の適正化の観点から設けられたものでありますが、その際、事務負担を考慮しまして、年間収入金額五千万円以下の小規模な法人については収支計算書の提出を要しないこととしたところでございます。
昭和五十七年に納税環境整備のための特別部会を税制調査会に設置いたしまして、納税環境の整備のもろもろの点につきまして御議論をいただいた中で、事業所得者等につきましては赤字であれば全く申告なり報告書は要らないということでございましたものを、年間収入金額が五千万円以上であれば赤字の場合でも一定の報告書を税務署に申告と申しますか報告をしていただくという制度が五十九年度改正から発足はいたしてございます。
また、その上限の、ここで減額の手当も支給しないという三百万も、普通の生活状況と意識なされている二人世帯の年間収入金額が三百万円でございますので、それが変わればそれに合わせまして改善ということは考えていく所存でございます。 また、手当額につきましては、これも財政要求もあります。
第二は、配偶者控除の適用要件であります所得限度の引き上げでございますが、今回の改正で給与所得等につきまして現行の十万円を十五万円に引き上げることによりまして、パート・タイムなどで働きに出ておられる配偶者については、現在では年間収入金額が二十二万五千円をこえますと配偶者控除が受けられなくなっていますが、それを三十一万七千五百円までの収入があっても配偶者控除を受けられるようにいたしております。
給与所得控除のあり方」の問題に触れられているわけですが、アメリカやあるいはヨーロッパの国々がやっているように、経費控除制度というものを採用することは、これは税務執行上問題があるということ、それから、立証技術の上手下手によって負担の不均衡が生まれるというような立場から、当面このような制度を採用することは適当でない、こういうような考え方で、画一的な方向をとるのはやむを得ない、しかし、それにしても、年間収入金額
たとえて申しますと、一応昭和三十五、六年ころでございますと、給与所得者であって年間収入金額が百万円以上という者は、全体の納税者のうちで三%程度でございましたが、現在四十三年度で推計いたしますと、おそらくこれが二〇%以上になってまいると思います。